スマート農業比較ナビ

← 用語集に戻る

お金・サービス

法定耐用年数(農業用設備7年)とは

よみ:ほうていたいようねんすう

機械などの購入費を何年に分けて経費にするか(減価償却)を税法で決めた年数。農業用設備は7年です。

国税庁の確定申告書等作成コーナーの耐用年数表(機械・装置)では、「農業用設備」の耐用年数は7年とされています。高額な機械は買った年に全額を経費にするのではなく、耐用年数に応じて毎年少しずつ経費(減価償却費)にします。法定耐用年数は税金の計算上の年数で、実際に何年使えるかとは一致しないことがあります。資産の種類によって年数が異なるため、詳しくは税務署や税理士に確認しましょう。

出典:国税庁 確定申告書等作成コーナー「耐用年数(機械・装置)」

関連する用語

このサイトで詳しく見る